著作権とは?

著作権とは、創作した瞬間に自動的に発生する権利です。 特許や商標のように出願手続は不要で、 作品を創った時点で著作者の権利が発生します。

著作権を証明する方法

著作権は自動的に発生しますが、 「いつ創作したか」を証明するための証拠を残しておくことが重要です。

証明方法には以下があります:

  • 文化庁への著作権登録
  • 公証役場で著作物に確定日付を付与する
  • データのタイムスタンプを残す

これらにより、著作権の発生時期を明確にできます。

著作者の権利(著作人格権・著作財産権)

著作者の権利は 2種類 あります。

✔ 著作人格権(譲渡不可)

  • 公表権
  • 氏名表示権
  • 同一性保持権
  • 名誉声望保持権

著作者の人格に関わる権利で、譲渡できません。

✔ 著作財産権(譲渡可能)

  • 複製権
  • 上演権・演奏権
  • 上映権
  • 口述権
  • 展示権
  • 公衆送信権
  • 頒布権
  • 譲渡権
  • 貸与権
  • 翻案権
  • 二次的著作物の利用権

著作物を利用する権利で、契約により譲渡できます。

著作権の存続期間

2018年の法改正により、著作権の保護期間は以下のとおりです。

✔ 映画以外の著作物

  • 実名・周知の変名:著作者の死後70年
  • 無名・変名:公表後70年
  • 団体名義:公表後70年

✔ 映画の著作物

  • 公表後70年

制作委託した場合の著作者は?

原則として、制作した人が著作者になります。

そのため、制作を外部に委託する場合は、 契約書で以下を明確にする必要があります:

  • 著作財産権の譲渡を受けること
  • 著作人格権の不行使を定めること(譲渡不可のため)

ただし、以下の条件を満たす場合は、委託者が著作者となることもあります:

  • 委託者の指揮監督下で労務を提供している
  • 支払う金銭が労務の対価と評価できる

当事務所のサポート

著作権に関するご相談を承っております。

  • 著作権の発生・証明方法
  • 契約書の作成・チェック(著作権譲渡・不行使条項など)
  • 制作委託時の著作者の判断
  • 著作権の保護期間・利用方法
  • 二次的著作物の扱い
  • ウェブサイト・ロゴ・写真・文章の著作権相談

著作権はトラブルが起きやすい分野ですので、 早めのご相談をおすすめします。

お問い合わせ・ご依頼はこちらから

著作権に関するご相談は、 メールまたはお問い合わせフォーム から受け付けております。

👉 お問い合わせフォームへ]