著作権とは?
著作権とは、創作した瞬間に自動的に発生する権利です。 特許や商標のように出願手続は不要で、 作品を創った時点で著作者の権利が発生します。
著作権を証明する方法
著作権は自動的に発生しますが、 「いつ創作したか」を証明するための証拠を残しておくことが重要です。
証明方法には以下があります:
- 文化庁への著作権登録
- 公証役場で著作物に確定日付を付与する
- データのタイムスタンプを残す
これらにより、著作権の発生時期を明確にできます。
著作者の権利(著作人格権・著作財産権)
著作者の権利は 2種類 あります。
✔ 著作人格権(譲渡不可)
- 公表権
- 氏名表示権
- 同一性保持権
- 名誉声望保持権
著作者の人格に関わる権利で、譲渡できません。
✔ 著作財産権(譲渡可能)
- 複製権
- 上演権・演奏権
- 上映権
- 口述権
- 展示権
- 公衆送信権
- 頒布権
- 譲渡権
- 貸与権
- 翻案権
- 二次的著作物の利用権
著作物を利用する権利で、契約により譲渡できます。
著作権の存続期間
2018年の法改正により、著作権の保護期間は以下のとおりです。
✔ 映画以外の著作物
- 実名・周知の変名:著作者の死後70年
- 無名・変名:公表後70年
- 団体名義:公表後70年
✔ 映画の著作物
- 公表後70年
制作委託した場合の著作者は?
原則として、制作した人が著作者になります。
そのため、制作を外部に委託する場合は、 契約書で以下を明確にする必要があります:
- 著作財産権の譲渡を受けること
- 著作人格権の不行使を定めること(譲渡不可のため)
ただし、以下の条件を満たす場合は、委託者が著作者となることもあります:
- 委託者の指揮監督下で労務を提供している
- 支払う金銭が労務の対価と評価できる
当事務所のサポート
著作権に関するご相談を承っております。
- 著作権の発生・証明方法
- 契約書の作成・チェック(著作権譲渡・不行使条項など)
- 制作委託時の著作者の判断
- 著作権の保護期間・利用方法
- 二次的著作物の扱い
- ウェブサイト・ロゴ・写真・文章の著作権相談
著作権はトラブルが起きやすい分野ですので、 早めのご相談をおすすめします。
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